2026.10.20 | by アオイ
韓国、K-ETAは本当にいらない?
「前に行ったときは要らなかった」が通じにくい、今の韓国の入国。免除の期限と、代わりに必要な手続きを整理した。

結論から言うと、2026年の韓国入国で、日本のパスポートならK-ETAは要らない。ただし「何も要らない」わけではない。代わりに、電子入国申告書が必要になっている。
K-ETAとは何か
K-ETA(韓国電子旅行許可)は、ビザなしで韓国に入国する人が、事前にオンラインで取得する電子渡航許可。本来は、ビザ免除で入国するすべての人が対象だ。
2026年のルール ― 免除は「期限つき」
現在、日本を含む22の国・地域は、K-ETAの取得が免除されている。ただし期限があり、2026年12月31日まで。2027年以降の扱いは、まだ決まっていない。
つまり「前に行ったときは要らなかった」は、期限つきの話だ。来年以降に行く人は、出発前に公式サイトで最新の扱いを確認してほしい。
代わりに必要な「電子入国申告書」
K-ETAが免除されている間、入国時に必要になるのが電子入国申告書(e-Arrival Card)。紙の入国カードをオンライン化したもので、提出は無料。到着の3日前から出せる。
出し方はシンプルだ。公式サイトで、パスポート情報と滞在先を入力するだけ。紙のカードを機内で書く手間がなくなる分、楽になったとも言える。

任意でK-ETAを取る、という選択肢
免除期間中でも、任意でK-ETAを取得することはできる。手数料は10,000ウォンで、有効期間は3年。この場合、入国申告書の提出は省略できる。何度も韓国に行く人には、こちらのほうが楽かもしれない。
ワーホリで行く人は、ここが違う
ワーホリ(H-1ビザ)で入国する人は、K-ETAの対象ではない。ビザを取得して入国するのが本筋で、手続きの順番も違う。観光の90日滞在とは、仕組みが別だと思っておくこと。
出発前のチェック
- パスポートの残存期間に、余裕があるか確認する
- 電子入国申告書を、到着の3日前から提出する
- 2027年以降の渡航は、K-ETAの扱いを公式サイトで再確認する
- ワーホリの人は、ビザの手続きが先
※ 本記事は2026年10月時点の情報です。入国制度は変更されることがあるため、出発前に韓国法務部・K-ETA公式サイトで最新情報を確認してください。
「要らなかった」は、2026年12月31日までの話。
2026年中の渡韓なら、K-ETAは不要、電子入国申告書は必要。2027年以降は未定。この期限だけ覚えておけば、空港で慌てることはない。
写真・文:SeoulSaver編集部
あなたはワーホリに行ける?3分でチェック
無料で自己診断する